2006-10-13 第165回国会 参議院 予算委員会 第3号
偽装請負というのは、労働者を食い物にして派遣会社も受け入れる企業も双方が利益を上げる、言わば法違反の人入れ稼業そのものであります。 で、パネルを出してもらいましたが、(資料提示)受け入れる企業は正社員を一人雇えば、ここに書いてあるように、年金や健康保険料などの福利厚生費を含めると時給で大体三千五百円掛かる。これを派遣会社から派遣してもらうときは二千五百円で契約をする。
偽装請負というのは、労働者を食い物にして派遣会社も受け入れる企業も双方が利益を上げる、言わば法違反の人入れ稼業そのものであります。 で、パネルを出してもらいましたが、(資料提示)受け入れる企業は正社員を一人雇えば、ここに書いてあるように、年金や健康保険料などの福利厚生費を含めると時給で大体三千五百円掛かる。これを派遣会社から派遣してもらうときは二千五百円で契約をする。
戦前の我が国では、広範に労働者供給業、人入れ稼業が行われてきましたが、それは主に製造業でありました。既に実質的には、労働者の派遣が請負を偽装して広範に行われております。今回の法改正は、それを追認することになるのではありませんか。
我が党は、最初の法案審議のときから、労働者派遣事業は、戦前の人入れ稼業、労働者供給事業の復活になると指摘をしてまいりましたが、現実はまさにそのとおりになっております。
それがだんだん、民間はまあ江戸時代で言う人入れ稼業、人を出すということであったわけですけれども、それが徐々に株式会社を設立するようになって、そこへ官で持っていた技術を持って人がそこへ移っていったという歴史があるわけですけれども。
歴史的に見ても、こうした労働情勢の悪化のもとで、いわゆる人入れ稼業、タコ部屋など、不法な事態が蔓延するのであります。 まさに、本法制定以来、今ほどこの職業安定法の原則の徹底が求められているときはありません。今回の改悪は、こうした悪徳業者の跳梁ばっこを許すものではありませんか。そうではないと言い切れますか。総理の明快な答弁を求めるものであります。(拍手) 労働大臣にお尋ねします。
もしも運輸省の御方針のように港湾荷役の新規参入が自由化されますと、昔の人入れ稼業の復活につながります。言うならば手配師の活躍の場となって、よい港ができるどころか逆行して戦前のような、昔のような混乱が起きるのではないかとみんな心配しているんです。ぜひひとつ北九州港、お地元でもございまして、事情をよく御理解いただいている大臣でございますからお伺いをいたしたいと思います。
私はその本なりを大臣に差し上げてあれしたいと思っておるのですが、こういうことを川島先生という東大の法社会学の先生が、日本に潜むこのゼネコンの体質、まあゼネコンというと昔は電話一本と机があって、それで人入れ稼業みたいなものであって、それでやってきて、そして集めてやったところからスタートしてくるわけです。しかし、今大体建設業をやっているのは、五十万人の人たちがそれで食っているわけです。
同時に、人入れ稼業の現代版、労働者派遣事業の公認と拡大の方向を根本的に是正し、これを廃止すべきであります。さらに、職場に自由と民主主義を確立し、男女差別を撤廃することが必要であります。 第三には、安くて質のよい公共住宅を大量に建設し、住宅難を解消するとともに、生活基盤関連の各種公共施設を整備充実し、生活環境の抜本的な改善を図る必要があります。
一番簡単に言えば、例えば幡随院長兵衛の人入れ稼業がそうでしょう。歴史をたどっていけばそういうふうな道をたどってくるわけですよ。
自動化になれはすべて楽になりますなんていうのは大変のんきなお話なんで、そういうことで、やはり一番進んだ労働の環境、労働条件が生み出されるべきリーディング産業の中で一番劣悪な、ある意味で言えば前近代的な、人入れ稼業なんていったらひどいものですから、そういうものさえがある。ここにメスを入れていかないと、自動化をやったって何やったって決してよくならない、こう思います。この辺、大臣どうでしょうか
そこで、以下ちょっと労働省に伺うことになるわけでありますが、先ほど来ここでいろいろ問題になっておりました人入れ稼業、労働者派遣業は職安法四十四条で禁止されている。それから労基法では中間搾取が禁止されている。ところが、先ほど私が引用しました電算労のアンケートを見ますと、「現在あなたは派遣されていますか。」「はい」が三二・六%ですね。
さっき言った、私がわざわざ三つの形態ということを挙げたのは、明らかに一部分にもう人入れ稼業そのものを目的にした形態があるから言っているわけで、私も調査をしながら言っているわけであります。 そこでもう一つ労働省に聞いておきたいのですけれども、先ほどから労働者供給事業的だとか、あるいは法律違反的だとか「的」という言葉でいろいろ言っていたのですが、「的」と「違反」とどう違うのか。
こういう小規模営業者というのは、警備員の指導、教育に対して業務管理体制が非常に不十分だということも予想されるわけで、現に単なる人入れ稼業的な営業を行っているものもありますし、違反を繰り返す傾向にもあります。
だから、人入れ稼業をやっている。恐らく日航の本社との間に契約をやって雇っていると思うのですが、私は、労働省にこの際に、日航のこういう契約は職安法との関係ではどういうことになるのだろうか。
○遠藤政府委員 その点、先ほどから再三申し上げておりますように、人入れ稼業であるのかどうか、それはその請負契約の内容が適法であるのかどうか、そういったことにかかわると思います。
まず、第一に、こういった暴力団がいろいろな事業形態によって収入を得ておる場合、その収入というものは一体どういった種類の収入であり、どういった所得であるかという御質問かと思いますが、いろいろございまして、たとえば暴力団が暴力バーを経営しているとか、あるいは、これはたとえで差しさわったら悪いのですけれども、人入れ稼業をやっているとか、あるいは暴力土建をやっているとか、こういったことでありますと、これは一応事業所得
まず第一点としては、暴力的な体質、それから第二点といたしましては、私的警察的な立場での企業との癒着関係というふうな点、それにもう一つは人入れ稼業的な本質。
私どもの理解をしているところでは、警備業者なんかは非常に人入れ稼業的な性格というものが現状において大きなものがあるわけです。そこで、その問題との関係からしますと、四十四条の援用解釈によって、争議行為にかかわって特に警備業者に委託をするというふうな点については、そのことを正当ではないというそういう認識のもとに対応されておるような承り方をしたわけなんです。その辺の関係は一体どうなりますか。
そこで、法案に従ってさらにお尋ねしたいと思うのですが、職安法四十四条に触れるような人入れ稼業を犯しやすいということで、当委員会でずいぶん議論されたわけでありますが、その見本として、日本警備保障株式会社が行ないました契約の写しを私どもいただきました。
これが、警備を請け負いましたその会社からの直接の指揮命令を受けるというような形の警備業でございますれば、先生御指摘のような人入れ稼業といいますか、労働者供給事業にこれは当たるものになってくるわけでございますが、これはあくまで、警備の請負契約に基づいて、請け負った警備会社が指揮命令をするという形にならなければならないものでございます。 それから、もう一つ問題になりますのは、施行規則第四条の四号。
あるいは、そういう工事自身を全然請け負うのでなくして、人を出しさえすればそれでよろしいのだ、仕事のすべては向こう側の出先でいろいろやられるのであって、ただ人間だけ世話をすればよろしいのだという、いわゆる従来の人入れ稼業というのがあるのでありまして、これについて、この種の業態が一体どっちに属するかということの見解をこの際明らかにしておいていただきたいと思います。
○加藤説明員 警備を請け負います業者が、いま先生がおっしゃいましたような意味で、単にそういう警備員を特定の会社へ人入れ稼業的な形で差し出すというようなやり方をいたしますならば、労働者供給事業ということで、それは職安法に触れる違法なやり方でございます。
○山本(弥)委員 労働省からお見えになっておりますので、労働省にお尋ねしたいと思うのですが、企業なり、その他のこれに準ずる経営者側で、私が先ほど申し上げましたように、常時雇用する、あるいは臨時に雇用するという形態を避けて、雇用の合理化をはかるために、いわば昔の人入れ稼業といいますか、その従業員を常時職場を転々として供給するという請負契約による形が出てきたわけですが、そのうち、いままで出ておりますところの
とすると、これは職安法に基づいて、人入れ稼業をやるということは許されていないということになるという性格を持つんじゃないだろうか。したがって、私はこういう人入れ稼業の事業が、ここに存在しているということになるならば、非常に重大な問題だと思うので、これは職安局長さんになりますか、ちょっとお聞きしたいと思うのです。
しかも最近は、人入れ稼業をやっているところは、マイクロバスを持ってきてそこらに立っている人をどんどん乗せて、高いところに売り歩く、そういうことを実際やっている。そうなると、もっとこれは規制すべきものは規制しないと、特にそういうケースは非常に安全管理の問題で基本的な問題がある。定員オーバーもいいところですよ、一ぱい詰めて運んでいるのですから。そうなると、そう簡単な問題じゃないのです。